予防接種実施要領の改正

 2003年11月28日付 厚生労働省健康局長通知(健発第128002号)にて、
 予防接種実施要領の一部が改正された点は次のとおり

1.麻疹予防接種の標準的な接種年齢の変更

これまでは、生後12-24月となっていたのを、生後12月〜15月に変更。
できるだけ早く麻疹予防接種を行う。

2.個別接種での保護者同伴態勢の見直し

 未成年者はすべて保護者の同伴となっていたため、年長児の接種率が低かった。
今後、小学生は保護者同伴。
 中学生は事前に保護者がサインし、本人が接種時にサインすれば、保護者が同伴しなくても接種できることになった。

3.予診表の保管

 いままでは保管期間は設定されていなかったが、5年間となった。(また書類が…)

4.実施計画の策定について

 1歳6ヶ月、3歳での健診に加えて就学前健診でも予防接種歴を確認する。