学校伝染病について |
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学校伝染病とは? |
学校は、感染症が流行しやすい、幼児・児童・生徒・学生の集団生活の場です。そこで、旧・伝染病予防法の下、特に、学校での健康管理について「学校保健法」が、1958年に制定されました。この学校保健法によって定められた「学校において予防すべき伝染病」が、学校伝染病です。 1999年4月に新しい感染症予防法が施行されたのに合わせて、学校保健法施行規則が一部改正されたため、学校伝染病の対象疾患が変わっています。 |
出席停止及び臨時休業 |
学校での感染症の流行を防ぐために、学校側が病気になった生徒を出席停止にしたり、臨時休業(休校や学級閉鎖)にすることがあります。 これらの処置は学校保健法に基づいて行われています。 出席停止は、学校保健法第12条「校長は、伝染病にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童、生徒、学生又は幼児があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。」 臨時休業は、学校保健法第13条「学校の設置者は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。」 |
学校伝染病の分類 |
学校伝染病は、第一種、第二種、第三種の三つに分類されています |
第一種の学校伝染病 (まれだけど、重大な病気) |
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新・感染症予防法の一類感染症と二類感染症です。すなわち、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフスです。出席停止の期間の基準は、いずれも、「治癒するまで」です。 なお、この第一種の学校伝染病および次の第二種の学校伝染病については、以下の場合も、出席停止とすることができるとされています。 第一種若しくは第二種の学校伝染病患者のある家に居住する者またはこれらの伝染病にかかっている疑いがある者については、予防処置の施行の状況により必要と認めたとき、学校医その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで. 第一種または第二種の学校伝染病が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。 第一種または第二種の学校伝染病の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
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第二種の学校伝染病 (よくある学校伝染病) |
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放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある飛沫感染する感染症です。 インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱、結核などおなじみ(結核は違うか(^_^;)です。 出席停止の期間の基準は、次のように定められています。 ただし、「病状により伝染のおそれがない」と、医師が(法的には学校長が)認めたときは登校できます。 出席停止の期間 インフルエンザ 百日咳 麻疹 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ、ムンプス) 風疹 水痘(みずぼうそう) 咽頭結膜熱(プール熱) 結核 |
第三種の学校伝染病 |
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飛沫感染が主体ではないが、放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある感染症です。すなわち、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、およびその他の伝染病です。出席停止の期間の基準は、次のように定められています。
腸管出血性大腸菌感染症 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の伝染病 |